朝霞市の要綱「朝霞市止水板設置費補助金交付要綱」(平成26年10月1日要綱第103号) 全14条のうち4番目
朝霞市止水板設置費補助金交付要綱 第4条(補助額)
条文
補助金の額は、予算の範囲内において補助対象事業に要した経費の5分の4に相当する額以内の額とし、一つの建築物に対する限度額は、100万円とする。
2 前項の規定により算出された補助額に、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市内において浸水被害の防止又は軽減を図るための止水板の設置及びその設置に伴う関連工事(以下「止水板設置工事」という。)に対して、市がその工事に要する経費の一部を助成することを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市止水板設置費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)