朝霞市の条例「朝霞市固定資産評価審査委員会条例」(昭和30年4月1日条例第17号) 全13条のうち4番目

朝霞市固定資産評価審査委員会条例 第4条(審査の申出)

条文

法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書正副各1通を委員会に提出してこれをしなければならない。

2 審査申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 (1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所

 (2) 審査の申出に係る処分の内容

 (3) 審査の申出の趣旨及び理由

 (4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨

 (5) 審査の申出の年月日

3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。

4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。

5 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

市の例規集の文言のままです(令和3年7月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条の規定に基づき、朝霞市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

朝霞市固定資産評価審査委員会条例の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(委員長)
  3. 第3条(書記)
  4. 第4条(審査の申出)
  5. 第5条(審査申出書の受理及び却下)
  6. 第6条(書面審理)
  7. 第7条(審査申出人の口頭による意見陳述)
  8. 第8条(口頭審理)
  9. 第9条(実地調査)
  10. 第10条(議事についての調書)
  11. 第11条(決定書の作成)
  12. 第12条(審査の秩序維持)
  13. 第13条(固定資産評価審査委員会規程への委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市固定資産評価審査委員会条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)