朝霞市の条例「朝霞市固定資産評価審査委員会条例」(昭和30年4月1日条例第17号) 全13条のうち8番目
朝霞市固定資産評価審査委員会条例 第8条(口頭審理)
条文
口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。
2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。
3 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。
4 委員会は、関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し、その請求により口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。
5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 提出者の氏名及び住所
(2) 提出の年月日
(3) 証言すべき事項
6 委員会は、口頭審理を終了するに先立って、審査申出人に対して、意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。
7 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。
8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 審理の場所及び年月日
(3) 出席した関係者の氏名及び住所
(4) 審理の要領
(5) その他必要な事項
市の例規集の文言のままです(令和3年7月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条の規定に基づき、朝霞市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
全13条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市固定資産評価審査委員会条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)