朝霞市の条例「朝霞市固定資産評価審査委員会条例」(昭和30年4月1日条例第17号) 全13条のうち7番目
朝霞市固定資産評価審査委員会条例 第7条(審査申出人の口頭による意見陳述)
条文
委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。
2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。
3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 意見の内容
(3) その他必要な事項
市の例規集の文言のままです(令和3年7月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条の規定に基づき、朝霞市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市固定資産評価審査委員会条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)