朝霞市の条例「朝霞市固定資産評価審査委員会条例」(昭和30年4月1日条例第17号) 全13条のうち9番目

朝霞市固定資産評価審査委員会条例 第9条(実地調査)

条文

書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。

 (1) 事業の表示

 (2) 調査の場所及び年月日

 (3) 調査の結果

 (4) その他必要な事項

市の例規集の文言のままです(令和3年7月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条の規定に基づき、朝霞市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

朝霞市固定資産評価審査委員会条例の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(委員長)
  3. 第3条(書記)
  4. 第4条(審査の申出)
  5. 第5条(審査申出書の受理及び却下)
  6. 第6条(書面審理)
  7. 第7条(審査申出人の口頭による意見陳述)
  8. 第8条(口頭審理)
  9. 第9条(実地調査)
  10. 第10条(議事についての調書)
  11. 第11条(決定書の作成)
  12. 第12条(審査の秩序維持)
  13. 第13条(固定資産評価審査委員会規程への委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市固定資産評価審査委員会条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)