朝霞市の条例「朝霞市固定資産評価審査委員会条例」(昭和30年4月1日条例第17号) 全13条のうち6番目
朝霞市固定資産評価審査委員会条例 第6条(書面審理)
条文
委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて、正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して弁明がされた場合には、前項の規定に従って弁明書が提出されたものとみなす。
3 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。
4 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して反論がされた場合には、前項の規定に従って反論書が提出されたものとみなす。
6 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを市長に送付しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年7月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条の規定に基づき、朝霞市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
全13条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市固定資産評価審査委員会条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)