朝霞市の要綱「朝霞市地域人材活用支援員取扱要綱」(平成18年4月1日) 全12条のうち11番目
朝霞市地域人材活用支援員取扱要綱 第11条(手続)
条文
年度当初又は支援員活用の必要が生じた場合には、次に掲げる順で手続をし、必要書類を提出する。この場合において、活動内容ごとに支援員一人につき、次に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 朝霞市地域人材活用支援事業支援員活用申請書(様式第1号)
(2) 朝霞市地域人材活用支援事業支援員登録兼推薦書(様式第2号)
(3) 朝霞市地域人材活用支援事業支援員決定通知書(様式第3号)
(4) 朝霞市地域人材活用支援事業支援員活用実績報告書(様式第4号)
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立小・中学校において、児童生徒及び学校・地域の実態に応じた地域人材を活用し、特色ある学校づくりを推進するために、各学校において活用する支援員に関して必要な事項を定める。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域人材活用支援員取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)