朝霞市の要綱「朝霞市地域人材活用支援員取扱要綱」(平成18年4月1日) 全12条のうち3番目
朝霞市地域人材活用支援員取扱要綱 第3条(資格)
条文
支援員は、学校長が支援員に適すると推薦する者で、朝霞市教育委員会が承認した者とし、小・中学校の教員免許状取得の有無は問わない。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立小・中学校において、児童生徒及び学校・地域の実態に応じた地域人材を活用し、特色ある学校づくりを推進するために、各学校において活用する支援員に関して必要な事項を定める。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域人材活用支援員取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)