朝霞市地域人材活用支援員取扱要綱

平成18年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。これまでに8回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「教育指導課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、朝霞市立小・中学校において、児童生徒及び学校・地域の実態に応じた地域人材を活用し、特色ある学校づくりを推進するために、各学校において活用する支援員に関して必要な事項を定める。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 業務内容
  3. 第3条 資格
  4. 第4条 活用時間
  5. 第5条 活用回数
  6. 第6条 謝金
  7. 第7条 交通費
  8. 第8条 保険加入
  9. 第9条 守秘義務
  10. 第10条 解任
  11. 第11条 手続
  12. 第12条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝霞市立小・中学校において、児童生徒及び学校・地域の実態に応じた地域人材を活用し、特色ある学校づくりを推進するために、各学校において活用する支援員に関して必要な事項を定める。

(業務内容)

第2条 支援員の業務は、学校長及び担当教員の指揮監督のもと、当該学校の年間指導計画に基づき、地域人材活用のための次に掲げる支援活動とし、通常学級及び特別支援学級における障害のある児童生徒への介助及び支援を含まない。

 (1) 教育課程に位置付けられた教科・領域において、社会人講師としての活用を図り学習内容の専門的な面を充実させる。この場合、主たる指導者とはならない。

 (2) 市内各中学校で教員の責任顧問(担当)が配置されている運動部及び文化部活動の指導者としての活用を図り、より専門的な指導を行う。

 (3) 学校の教育環境を整備・充実させる。

 (4) 教科指導の補助者としての活用を図り、児童生徒一人一人に応じた教育活動を展開する。この場合、主たる指導者とはならない。

 (5) その他、特色ある学校づくりを推進するため、地域人材の活用を図る。

(資格)

第3条 支援員は、学校長が支援員に適すると推薦する者で、朝霞市教育委員会が承認した者とし、小・中学校の教員免許状取得の有無は問わない。

(活用時間)

第4条 1回の活用時間は、2時間以内とする。

(活用回数)

第5条 活用回数は、一の年度において、朝霞市教育委員会が決定する。

(謝金)

第6条 支援員への謝金は、1回2,000円とし、朝霞市教育委員会が本人の指定する銀行口座へ振り込む。

(交通費)

第7条 交通費は、支給しない。

(保険加入)

第8条 支援員に係る保険は、行政協力員団体傷害保険に加入し、支援員の通勤における自宅から学校までの往復と支援員としての活動時間中を対象とし、その費用は朝霞市教育委員会が負担する。

(守秘義務)

第9条 支援員は、当該活動中に知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。また、支援員を退いた後においても、同様とする。

(解任)

第10条 朝霞市教育委員会は、支援員が次に掲げる事由のいずれかに該当したときは、依頼した期間中であっても解任することができる。

 (1) 支援員としての適格性を欠くと認められる場合

 (2) 心身の故障により、その任務に耐えられないと認められる場合

 (3) 予算の削減及び支援員を依頼すべき事由がなくなった場合

(手続)

第11条 年度当初又は支援員活用の必要が生じた場合には、次に掲げる順で手続をし、必要書類を提出する。この場合において、活動内容ごとに支援員一人につき、次に掲げる書類を提出するものとする。

 (1) 朝霞市地域人材活用支援事業支援員活用申請書(様式第1号)

 (2) 朝霞市地域人材活用支援事業支援員登録兼推薦書(様式第2号)

 (3) 朝霞市地域人材活用支援事業支援員決定通知書(様式第3号)

 (4) 朝霞市地域人材活用支援事業支援員活用実績報告書(様式第4号)

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、朝霞市地域人材活用支援事業に関し必要な事項は、別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年9月7日要綱第91号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市地域人材活用支援員取扱要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)