朝霞市の要綱「朝霞市地域人材活用支援員取扱要綱」(平成18年4月1日) 全12条のうち8番目
朝霞市地域人材活用支援員取扱要綱 第8条(保険加入)
条文
支援員に係る保険は、行政協力員団体傷害保険に加入し、支援員の通勤における自宅から学校までの往復と支援員としての活動時間中を対象とし、その費用は朝霞市教育委員会が負担する。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立小・中学校において、児童生徒及び学校・地域の実態に応じた地域人材を活用し、特色ある学校づくりを推進するために、各学校において活用する支援員に関して必要な事項を定める。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域人材活用支援員取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)