朝霞市の要綱「朝霞市地域人材活用支援員取扱要綱」(平成18年4月1日) 全12条のうち12番目

朝霞市地域人材活用支援員取扱要綱 第12条(委任)

条文

この要綱に定めるもののほか、朝霞市地域人材活用支援事業に関し必要な事項は、別に定める。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市立小・中学校において、児童生徒及び学校・地域の実態に応じた地域人材を活用し、特色ある学校づくりを推進するために、各学校において活用する支援員に関して必要な事項を定める。

朝霞市地域人材活用支援員取扱要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(業務内容)
  3. 第3条(資格)
  4. 第4条(活用時間)
  5. 第5条(活用回数)
  6. 第6条(謝金)
  7. 第7条(交通費)
  8. 第8条(保険加入)
  9. 第9条(守秘義務)
  10. 第10条(解任)
  11. 第11条(手続)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市地域人材活用支援員取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)