朝霞市の要綱「朝霞市地域人材活用支援員取扱要綱」(平成18年4月1日) 全12条のうち2番目
朝霞市地域人材活用支援員取扱要綱 第2条(業務内容)
条文
支援員の業務は、学校長及び担当教員の指揮監督のもと、当該学校の年間指導計画に基づき、地域人材活用のための次に掲げる支援活動とし、通常学級及び特別支援学級における障害のある児童生徒への介助及び支援を含まない。
(1) 教育課程に位置付けられた教科・領域において、社会人講師としての活用を図り学習内容の専門的な面を充実させる。この場合、主たる指導者とはならない。
(2) 市内各中学校で教員の責任顧問(担当)が配置されている運動部及び文化部活動の指導者としての活用を図り、より専門的な指導を行う。
(3) 学校の教育環境を整備・充実させる。
(4) 教科指導の補助者としての活用を図り、児童生徒一人一人に応じた教育活動を展開する。この場合、主たる指導者とはならない。
(5) その他、特色ある学校づくりを推進するため、地域人材の活用を図る。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立小・中学校において、児童生徒及び学校・地域の実態に応じた地域人材を活用し、特色ある学校づくりを推進するために、各学校において活用する支援員に関して必要な事項を定める。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域人材活用支援員取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)