朝霞市の要綱「朝霞市立図書館複写サービス取扱事務要綱」(令和2年9月14日要綱第75号) 全8条のうち2番目
朝霞市立図書館複写サービス取扱事務要綱 第2条(管理責任者)
条文
図書館及び分館における複写サービスの管理責任者及び管理補助者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
(1) 図書館管理責任者 図書館サービス係長
(2) 図書館管理補助者 図書館職員
(3) 分館管理責任者 分館長
(4) 分館管理補助者 分館職員
2 管理責任者は、複写サービスにおける資料の複写の状況を随時監督する。
3 管理補助者は、管理責任者を補佐し、管理責任者が不在のときは、その職務を代理する。
市の例規集の文言のままです(令和4年3月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、著作権法(昭和45年法律第48号。以下「法」という。)第31条第1項の規定に基づく図書館の資料の複写に係るサービス(以下「複写サービス」という。)を朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)及び朝霞市立図書館北朝霞分館(以下「分館」という。)において実施するに当たり、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第16条から第18条までに規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館複写サービス取扱事務要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)