朝霞市の要綱「朝霞市立図書館複写サービス取扱事務要綱」(令和2年9月14日要綱第75号) 全8条のうち4番目
朝霞市立図書館複写サービス取扱事務要綱 第4条(複写対象資料)
条文
複写サービスを利用して複写できる資料は、次のとおりとする。
(1) 図書館及び分館が所蔵する資料(雑誌の最新号、複写を行う当日付けの新聞、資料の造形上等の理由により複写が困難なもの、複写を行うと資料を毀損するおそれのあるものその他館長が複製を行うのが適当でないと認めたものを除く。)
(2) 規則第2条第5号の規定に基づく図書館資料の相互貸借により、他の図書館等から現物貸借で借り受けた資料(貸出館から資料提供の条件として複写不可とされたものを除く。)
(3) 図書館及び分館が複写の許諾を得た朝霞市立図書館における国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用要綱(令和2年朝霞市要綱)第1条のデジタル化資料閲覧等サービス、他の図書館等からのインターネット等による資料提供サービス及び図書館が契約するデータベースにより提供される資料
市の例規集の文言のままです(令和4年3月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、著作権法(昭和45年法律第48号。以下「法」という。)第31条第1項の規定に基づく図書館の資料の複写に係るサービス(以下「複写サービス」という。)を朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)及び朝霞市立図書館北朝霞分館(以下「分館」という。)において実施するに当たり、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第16条から第18条までに規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館複写サービス取扱事務要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)