朝霞市立図書館複写サービス取扱事務要綱
令和2年9月14日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第75号)。いまの条文は令和4年3月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全8条あります。市の例規集では「図書館」に分類されています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、著作権法(昭和45年法律第48号。以下「法」という。)第31条第1項の規定に基づく図書館の資料の複写に係るサービス(以下「複写サービス」という。)を朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)及び朝霞市立図書館北朝霞分館(以下「分館」という。)において実施するに当たり、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第16条から第18条までに規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
別表(別記(第5条関係))
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、著作権法(昭和45年法律第48号。以下「法」という。)第31条第1項の規定に基づく図書館の資料の複写に係るサービス(以下「複写サービス」という。)を朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)及び朝霞市立図書館北朝霞分館(以下「分館」という。)において実施するに当たり、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第16条から第18条までに規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 図書館及び分館における複写サービスの管理責任者及び管理補助者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
(1) 図書館管理責任者 図書館サービス係長
(2) 図書館管理補助者 図書館職員
(3) 分館管理責任者 分館長
(4) 分館管理補助者 分館職員
2 管理責任者は、複写サービスにおける資料の複写の状況を随時監督する。
3 管理補助者は、管理責任者を補佐し、管理責任者が不在のときは、その職務を代理する。
(複写サービスの実施時間)
第3条 図書館及び分館の複写サービスの実施時間は、規則第3条に規定するそれぞれの休館日以外の日で、規則第4条で定める利用時間内とする。
(複写対象資料)
第4条 複写サービスを利用して複写できる資料は、次のとおりとする。
(1) 図書館及び分館が所蔵する資料(雑誌の最新号、複写を行う当日付けの新聞、資料の造形上等の理由により複写が困難なもの、複写を行うと資料を毀損するおそれのあるものその他館長が複製を行うのが適当でないと認めたものを除く。)
(2) 規則第2条第5号の規定に基づく図書館資料の相互貸借により、他の図書館等から現物貸借で借り受けた資料(貸出館から資料提供の条件として複写不可とされたものを除く。)
(3) 図書館及び分館が複写の許諾を得た朝霞市立図書館における国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用要綱(令和2年朝霞市要綱)第1条のデジタル化資料閲覧等サービス、他の図書館等からのインターネット等による資料提供サービス及び図書館が契約するデータベースにより提供される資料
(複写条件等)
第5条 複写サービスにおける複写は、図書館及び分館に設置している複写サービス用の複写機を利用して行うものとし、図書館及び分館の利用者が館内に持ち込んだ機材による資料の複写及び撮影は、これを禁ずるものとする。
2 前項の複写を行うに当たっては、法第31条第1項第1号に規定する要件を満たさなければならない。
3 前項に掲げるもののほか、第1項の複写ができる範囲等は、法第31条の規定、社団法人日本図書館協会、国公私立大学図書館協力委員会及び全国公共図書館協議会が規定する複写物の写りこみに関するガイドライン並びに別記の規定によるものとする。
4 第4条第2号の資料の複写に当たっては、社団法人日本図書館協会、国公私立大学図書館協力委員会及び全国公共図書館協議会が規定する図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドラインの規定によるものとする。
5 第4条第3号の資料の複写に当たっては、資料の提供を行った図書館等の運用規則等の規定及び図書館が契約するデータベース提供元との契約内容によるものとする。
6 第4条第3号の資料の複写サービスの申込みをできる者は、規則第8条の利用カードを持つ者及び朝霞地区四市公共図書館相互利用事業実施要綱(平成23年朝霞市要綱)第4条に該当し、かつ、朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要領(平成23年朝霞市要領)に基づき朝霞市立図書館の利用登録手続を行った者とする。
7 第4条第3号の資料の複写サービスにおいて、複写機の操作を行う者は、管理責任者又は管理補助者とする。
(複写料金)
第6条 複写サービスにおける複写料金は、1枚10円とする。
(用紙の規格)
第7条 複写サービスにより複写する用紙の規格は、日本産業規格A3判、A4判、B4判及びB5判とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、複写サービスに関し必要な事項は、館長がこれを定める。
別表
別記(第5条関係)
図書
| 単行本 | 一冊の半分以下とする。ただし、全集、短編集、論文集等、一冊の中に複数の著作物が収録されているものは、個々の著作物の半分以下とする。 |
| 複数冊のもの(上・中・下等) | 各冊の半分以下とする。ただし、一冊の中に複数の著作物が収録されているものは、個々の著作物の半分以下とする。 |
| 型紙、旅行ガイドの地図その他の付録 | 個々の付録の半分以下とする。 |
| 俳句集、短歌集、詩集、歌詞集 | 一作品の半分以下とする。ただし、「複写物の写りこみに関するガイドライン」の規定に該当する場合は、これによるものとする。 |
| 譜面集 | 収録されている個々の譜面の半分以下とする。 |
逐次刊行物
| 雑誌最新号 | 管理運営上、次号受入れまで複写不可とする。 |
| 雑誌バックナンバー | 個々の記事の全部分とする。個々の写真、絵、地図、譜面等も複写可とする。 |
| 付録 | 本誌と同じ扱いとする。 |
| 年鑑、白書、新聞縮刷版等 | 一冊の半分以下とする。 |
| 複写を行う当日付けの新聞 | 管理運営上、複写不可とする。 |
| 新聞バックナンバー | 個々の著作については全部分とする。 |
地図
| 地図帳 | 地図帳を一著作とみなし、一冊の半分以下とする。 |
| 住宅地図 | 見開きの半分以下とする(見開いた両ページで一著作物とする。)。 |
写真集、絵画集等
| 写真集、絵画集 | 一枚の図版の半分以下とする。ただし、同一性保持権保護のため、縦横比の変更及び極端な拡大、縮小は不可とする。 |
| カット集 | 一冊の半分以下とする。ただし、複写可と表示のあるものは全て可とする。 |
視聴覚資料の解説書等
| ジャケット | 写真、絵画集に準ずるものとする。 |
| 解説書、歌詞集 | 原則として、ひとつの解説文、歌詞の半分以下とする。ただし、「複写物の写りこみに関するガイドライン」の規定に該当する場合は、これによるものとする。 |
| 別冊、付録等 | 一冊の半分以下とするほか、図書に準ずるものとする。 |
朝霞市等の刊行物
| 市の編集刊行物 | 全部分とする。 |
法律、判例、官報等
| 法律、判例、官報 | 全部分とする。ただし、編集されたものは、図書に準ずるものとする。 |
| 法令集、白書、政府刊行物等 | 一冊の半分以下とする。ただし、編集されたものは、図書に準ずるものとする。 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年2月3日要綱第12号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館複写サービス取扱事務要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)