朝霞市の要綱「朝霞市立図書館複写サービス取扱事務要綱」(令和2年9月14日要綱第75号) 全8条のうち5番目
朝霞市立図書館複写サービス取扱事務要綱 第5条(複写条件等)
条文
複写サービスにおける複写は、図書館及び分館に設置している複写サービス用の複写機を利用して行うものとし、図書館及び分館の利用者が館内に持ち込んだ機材による資料の複写及び撮影は、これを禁ずるものとする。
2 前項の複写を行うに当たっては、法第31条第1項第1号に規定する要件を満たさなければならない。
3 前項に掲げるもののほか、第1項の複写ができる範囲等は、法第31条の規定、社団法人日本図書館協会、国公私立大学図書館協力委員会及び全国公共図書館協議会が規定する複写物の写りこみに関するガイドライン並びに別記の規定によるものとする。
4 第4条第2号の資料の複写に当たっては、社団法人日本図書館協会、国公私立大学図書館協力委員会及び全国公共図書館協議会が規定する図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドラインの規定によるものとする。
5 第4条第3号の資料の複写に当たっては、資料の提供を行った図書館等の運用規則等の規定及び図書館が契約するデータベース提供元との契約内容によるものとする。
6 第4条第3号の資料の複写サービスの申込みをできる者は、規則第8条の利用カードを持つ者及び朝霞地区四市公共図書館相互利用事業実施要綱(平成23年朝霞市要綱)第4条に該当し、かつ、朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要領(平成23年朝霞市要領)に基づき朝霞市立図書館の利用登録手続を行った者とする。
7 第4条第3号の資料の複写サービスにおいて、複写機の操作を行う者は、管理責任者又は管理補助者とする。
市の例規集の文言のままです(令和4年3月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、著作権法(昭和45年法律第48号。以下「法」という。)第31条第1項の規定に基づく図書館の資料の複写に係るサービス(以下「複写サービス」という。)を朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)及び朝霞市立図書館北朝霞分館(以下「分館」という。)において実施するに当たり、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第16条から第18条までに規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館複写サービス取扱事務要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)