朝霞市の要綱「朝霞市立図書館複写サービス取扱事務要綱」(令和2年9月14日要綱第75号) 全8条のうち3番目
朝霞市立図書館複写サービス取扱事務要綱 第3条(複写サービスの実施時間)
条文
図書館及び分館の複写サービスの実施時間は、規則第3条に規定するそれぞれの休館日以外の日で、規則第4条で定める利用時間内とする。
市の例規集の文言のままです(令和4年3月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、著作権法(昭和45年法律第48号。以下「法」という。)第31条第1項の規定に基づく図書館の資料の複写に係るサービス(以下「複写サービス」という。)を朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)及び朝霞市立図書館北朝霞分館(以下「分館」という。)において実施するに当たり、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第16条から第18条までに規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(管理責任者)
- 第3条(複写サービスの実施時間)
- 第4条(複写対象資料)
- 第5条(複写条件等)
- 第6条(複写料金)
- 第7条(用紙の規格)
- 第8条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館複写サービス取扱事務要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)