朝霞市の要綱「朝霞市立図書館複写サービス取扱事務要綱」(令和2年9月14日要綱第75号) 全8条のうち6番目
朝霞市立図書館複写サービス取扱事務要綱 第6条(複写料金)
条文
複写サービスにおける複写料金は、1枚10円とする。
市の例規集の文言のままです(令和4年3月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、著作権法(昭和45年法律第48号。以下「法」という。)第31条第1項の規定に基づく図書館の資料の複写に係るサービス(以下「複写サービス」という。)を朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)及び朝霞市立図書館北朝霞分館(以下「分館」という。)において実施するに当たり、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第16条から第18条までに規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館複写サービス取扱事務要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)