朝霞市の要綱「朝霞市立図書館電子図書館サービス実施要綱」(令和4年2月21日要綱第20号) 全13条のうち13番目
朝霞市立図書館電子図書館サービス実施要綱 第13条(賠償責任)
条文
電子図書館に掲載された電子書籍の貸出し、閲覧等の行為により生じた損害については、当該行為を行った者が賠償する責任を負うものとし、朝霞市立図書館は、一切その責任を負わない。
市の例規集の文言のままです(令和4年3月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、電子書籍の利用に関し、必要な事項を定める。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館電子図書館サービス実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)