朝霞市の要綱「朝霞市立図書館電子図書館サービス実施要綱」(令和4年2月21日要綱第20号) 全13条のうち4番目

朝霞市立図書館電子図書館サービス実施要綱 第4条(利用者)

条文

電子図書館を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、規則第8条第1項の利用カード(以下「利用カード」という。)の交付を受けた者(規則第7条第1号に該当する者に限る。)とする。

市の例規集の文言のままです(令和4年3月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、電子書籍の利用に関し、必要な事項を定める。

朝霞市立図書館電子図書館サービス実施要綱の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(電子図書館の提供方法)
  3. 第3条(電子書籍の範囲)
  4. 第4条(利用者)
  5. 第5条(ID及びパスワードの取扱い)
  6. 第6条(電子書籍の利用方法)
  7. 第7条(電子書籍の貸出等)
  8. 第8条(電子書籍の予約等)
  9. 第9条(予約の取消し)
  10. 第10条(通信料金の負担)
  11. 第11条(著作権法に関する禁止行為等)
  12. 第12条(利用の停止)
  13. 第13条(賠償責任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館電子図書館サービス実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)