朝霞市の要綱「朝霞市立図書館電子図書館サービス実施要綱」(令和4年2月21日要綱第20号) 全13条のうち3番目
朝霞市立図書館電子図書館サービス実施要綱 第3条(電子書籍の範囲)
条文
電子図書館が提供する電子書籍の範囲は、次に定めるものとする。
(1) 契約事業者が有する電子書籍のうち、朝霞市が選定したものの貸出し
(2) 朝霞市立図書館が所蔵し、かつ、朝霞市が著作権を有し、又は著作権者等の許諾を受けた資料をデジタル化した電子書籍の閲覧
(3) 朝霞市立図書館が企画し、又は各種事業の関連資料を著作権者等の許諾を受けてデジタル化した電子書籍の閲覧
市の例規集の文言のままです(令和4年3月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、電子書籍の利用に関し、必要な事項を定める。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館電子図書館サービス実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)