朝霞市の要綱「朝霞市立図書館電子図書館サービス実施要綱」(令和4年2月21日要綱第20号) 全13条のうち2番目
朝霞市立図書館電子図書館サービス実施要綱 第2条(電子図書館の提供方法)
条文
電子書籍の貸出等を行う事業(以下「電子図書館」という。)は、朝霞市が契約する事業者(以下「契約事業者」という。)が構築する電子書籍配信サービスによるものとし、スマートフォン、タブレット、パソコン等のコンピュータにより電子書籍の貸出等を行うものとする。
2 朝霞市立図書館は、電子図書館の利用に係るID及びパスワードを交付するとともに、契約事業者に当該ID及びパスワードを提供する。
市の例規集の文言のままです(令和4年3月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、電子書籍の利用に関し、必要な事項を定める。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館電子図書館サービス実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)