朝霞市立図書館電子図書館サービス実施要綱
令和4年2月21日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第20号)。いまの条文は令和4年3月1日施行のものです。全13条あります。市の例規集では「図書館」に分類されています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、電子書籍の利用に関し、必要な事項を定める。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、電子書籍の利用に関し、必要な事項を定める。
(電子図書館の提供方法)
第2条 電子書籍の貸出等を行う事業(以下「電子図書館」という。)は、朝霞市が契約する事業者(以下「契約事業者」という。)が構築する電子書籍配信サービスによるものとし、スマートフォン、タブレット、パソコン等のコンピュータにより電子書籍の貸出等を行うものとする。
2 朝霞市立図書館は、電子図書館の利用に係るID及びパスワードを交付するとともに、契約事業者に当該ID及びパスワードを提供する。
(電子書籍の範囲)
第3条 電子図書館が提供する電子書籍の範囲は、次に定めるものとする。
(1) 契約事業者が有する電子書籍のうち、朝霞市が選定したものの貸出し
(2) 朝霞市立図書館が所蔵し、かつ、朝霞市が著作権を有し、又は著作権者等の許諾を受けた資料をデジタル化した電子書籍の閲覧
(3) 朝霞市立図書館が企画し、又は各種事業の関連資料を著作権者等の許諾を受けてデジタル化した電子書籍の閲覧
(利用者)
第4条 電子図書館を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、規則第8条第1項の利用カード(以下「利用カード」という。)の交付を受けた者(規則第7条第1号に該当する者に限る。)とする。
(ID及びパスワードの取扱い)
第5条 電子図書館を利用するためのID及びパスワードの取扱いについては、次に掲げるとおりとする。
(1) ID及びパスワードは、利用カード1枚につき1つとすること。
(2) 利用者は、ID及びパスワードを他人に譲渡し、又は貸与してはならないこと。
(3) 利用者は、ID及びパスワードを紛失した場合は、速やかに朝霞市立図書館に連絡すること。
(4) 利用者の故意又は過失によりID及びパスワードが当該利用者以外に使用され、損害が生じた場合に、当該利用者がその責めを負うこと。
(電子書籍の利用方法)
第6条 電子書籍の利用は、インターネットにより行うものとする。
(電子書籍の貸出等)
第7条 電子書籍の貸出し及び閲覧に係る点数及び期間は、次の表に定めるとおりとする。
| 内容 | 点数 | 期間 |
| 第3条第1号の規定による貸出し | 3点以内(著作権法上の許諾を要しない電子書籍を除く。) | 2週間以内 |
| 第3条第2号及び第3号の規定による閲覧 | 無制限 | 無制限 |
2 第3条第1号の規定による貸出しを受けた利用者は、当該貸出を受けている電子書籍について、貸出期間が満了した後に当該電子書籍の予約が他の利用者からされていなかったときは、1回に限り、貸出期間を延長することができる。この場合において、当該電子書籍の貸出期間は、当該電子書籍の貸出期間の満了日から2週間以内とする。
(電子書籍の予約等)
第8条 電子書籍の予約は3点以内とし、取置期間は貸出しが可能になった日の翌日から起算して7日間とする。
2 電子書籍の確保の連絡は、行わない。
(予約の取消し)
第9条 前条第1項の取置期間を超過しても予約書籍の利用がない場合、当該予約は取り消されたものとみなす。
(通信料金の負担)
第10条 電子図書館へ接続する際に発生する通信料その他の費目については、全て利用者の負担とする。
(著作権法に関する禁止行為等)
第11条 何人も電子図書館で提供される電子書籍を複製してはならない。
(利用の停止)
第12条 電子図書館の利用に係る不正等、図書館長が必要と認めた場合には、利用者の電子図書館の利用を停止することができる。
(賠償責任)
第13条 電子図書館に掲載された電子書籍の貸出し、閲覧等の行為により生じた損害については、当該行為を行った者が賠償する責任を負うものとし、朝霞市立図書館は、一切その責任を負わない。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館電子図書館サービス実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)