朝霞市の要綱「朝霞市立図書館電子図書館サービス実施要綱」(令和4年2月21日要綱第20号) 全13条のうち7番目
朝霞市立図書館電子図書館サービス実施要綱 第7条(電子書籍の貸出等)
条文
電子書籍の貸出し及び閲覧に係る点数及び期間は、次の表に定めるとおりとする。
| 内容 | 点数 | 期間 |
| 第3条第1号の規定による貸出し | 3点以内(著作権法上の許諾を要しない電子書籍を除く。) | 2週間以内 |
| 第3条第2号及び第3号の規定による閲覧 | 無制限 | 無制限 |
2 第3条第1号の規定による貸出しを受けた利用者は、当該貸出を受けている電子書籍について、貸出期間が満了した後に当該電子書籍の予約が他の利用者からされていなかったときは、1回に限り、貸出期間を延長することができる。この場合において、当該電子書籍の貸出期間は、当該電子書籍の貸出期間の満了日から2週間以内とする。
市の例規集の文言のままです(令和4年3月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、電子書籍の利用に関し、必要な事項を定める。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館電子図書館サービス実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)