朝霞市の条例「朝霞市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例」(令和7年10月1日条例第22号) 全28条のうち20番目
朝霞市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例 第20条(乳児等通園支援事業の区分)
条文
乳児等通園支援事業は、一般型乳児等通園支援事業及び余裕活用型乳児等通園支援事業とする。
2 一般型乳児等通園支援事業とは、乳児等通園支援事業であって次項に定めるものに該当しないものをいう。
3 余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。以下同じ。)又は家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。以下同じ。)を行う事業所において、当該施設又は事業を利用する児童の数(以下この項において「利用児童数」という。)がその施設又は事業に係る利用定員(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項又は第29条第1項の確認において定める利用定員をいう。)の総数に満たない場合であって、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数以下の数の乳幼児を対象として行う乳児等通園支援事業をいう。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準(次条から第4条までにおいて「最低基準」という。)を定めるものとする。
全28条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(最低基準の目的)
- 第3条(最低基準の向上)
- 第4条(最低基準と乳児等通園支援事業者)
- 第5条(乳児等通園支援事業者の一般原則)
- 第6条(乳児等通園支援事業者と非常災害)
- 第7条(安全計画の策定等)
- 第8条(自動車を運行する場合の所在の確認)
- 第9条(乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件)
- 第10条(乳児等通園支援事業所の職員の知識及び技能の向上等)
- 第11条(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
- 第12条(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)
- 第13条(虐待等の禁止)
- 第14条(衛生管理等)
- 第15条(食事)
- 第16条(乳児等通園支援事業所内部の規程)
- 第17条(乳児等通園支援事業所に備える帳簿)
- 第18条(秘密保持等)
- 第19条(苦情への対応)
- 第20条(乳児等通園支援事業の区分)
- 第21条(一般型乳児等通園支援事業所の設備の基準)
- 第22条(一般型乳児等通園支援事業所の職員)
- 第22条の2(設備及び職員の基準の特例)
- 第23条(一般型乳児等通園支援の内容)
- 第24条(保護者との連絡)
- 第25条(余裕活用型乳児等通園支援事業所の設備及び職員の基準)
- 第26条(準用)
- 第27条(電磁的記録)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)