朝霞市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例

令和7年10月1日に定められた朝霞市の条例です(条例第22号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全28条あります。市の例規集では「児童・母子福祉」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・趣旨)

この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準(次条から第4条までにおいて「最低基準」という。)を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 最低基準の目的
  3. 第3条 最低基準の向上
  4. 第4条 最低基準と乳児等通園支援事業者
  5. 第5条 乳児等通園支援事業者の一般原則
  6. 第6条 乳児等通園支援事業者と非常災害
  7. 第7条 安全計画の策定等
  8. 第8条 自動車を運行する場合の所在の確認
  9. 第9条 乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件
  10. 第10条 乳児等通園支援事業所の職員の知識及び技能の向上等
  11. 第11条 他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準
  12. 第12条 利用乳幼児を平等に取り扱う原則
  13. 第13条 虐待等の禁止
  14. 第14条 衛生管理等
  15. 第15条 食事
  16. 第16条 乳児等通園支援事業所内部の規程
  17. 第17条 乳児等通園支援事業所に備える帳簿
  18. 第18条 秘密保持等
  19. 第19条 苦情への対応
  20. 第20条 乳児等通園支援事業の区分
  21. 第21条 一般型乳児等通園支援事業所の設備の基準
  22. 第22条 一般型乳児等通園支援事業所の職員
  23. 第22条の2 設備及び職員の基準の特例
  24. 第23条 一般型乳児等通園支援の内容
  25. 第24条 保護者との連絡
  26. 第25条 余裕活用型乳児等通園支援事業所の設備及び職員の基準
  27. 第26条 準用
  28. 第27条 電磁的記録

条文

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準(次条から第4条までにおいて「最低基準」という。)を定めるものとする。

(最低基準の目的)

第2条 最低基準は、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「乳児等通園支援事業所」という。)の管理者を含む。以下同じ。)が乳児等通園支援(乳児等通園支援事業として行う法第6条の3第23項の乳児又は幼児への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者への面談及び当該保護者への援助をいう。以下同じ。)を提供することにより、乳児等通園支援事業を利用している乳児又は幼児(以下「利用乳幼児」という。)が、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

(最低基準の向上)

第3条 市長は、朝霞市子ども・子育て会議条例(平成25年朝霞市条例第51号)に基づく朝霞市子ども・子育て会議の意見を聴き、その監督に属する乳児等通園支援事業を行う者(以下「乳児等通園支援事業者」という。)に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

2 朝霞市(以下「市」という。)は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

(最低基準と乳児等通園支援事業者)

第4条 乳児等通園支援事業者は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。

2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている乳児等通園支援事業者においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

(乳児等通園支援事業者の一般原則)

第5条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

2 乳児等通園支援事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、その行う乳児等通園支援事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

3 乳児等通園支援事業者は、自らその提供する乳児等通園支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

4 乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

5 乳児等通園支援事業所には、法に定める事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。

6 乳児等通園支援事業所の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。

(乳児等通園支援事業者と非常災害)

第6条 乳児等通園支援事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練(次項の訓練を除く。)をするように努めなければならない。

2 乳児等通園支援事業者は、少なくとも毎月1回、避難及び消火に関する訓練を行わなければならない。

(安全計画の策定等)

第7条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、乳児等通園支援事業所ごとに、当該乳児等通園支援事業所の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた乳児等通園支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他乳児等通園支援事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 乳児等通園支援事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4 乳児等通園支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第8条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。

2 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(利用乳幼児の降車の際に限る。)を行わなければならない。

(乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件)

第9条 乳児等通園支援事業所の職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。

(乳児等通園支援事業所の職員の知識及び技能の向上等)

第10条 乳児等通園支援事業所の職員は、常に自己研さんに励み、法に定める事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

2 乳児等通園支援事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

第11条 乳児等通園支援事業所は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、その行う乳児等通園支援に支障がない場合に限り、必要に応じ当該乳児等通園支援事業所の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。

(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)

第12条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)

第13条 乳児等通園支援事業所の職員は、利用乳幼児に対し、法第33条の10第1項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(衛生管理等)

第14条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 乳児等通園支援事業所には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

(食事)

第15条 乳児等通園支援事業者は、食事の提供を行う場合(施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。)においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

(乳児等通園支援事業所内部の規程)

第16条 乳児等通園支援事業者は、次に掲げる乳児等通園支援事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 (1) 乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針

 (2) その提供する乳児等通園支援の内容

 (3) 職員の職種、員数及び職務の内容

 (4) 乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに行わない日

 (5) 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額

 (6) 利用定員

 (7) 乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に当たっての留意事項

 (8) 緊急時等における対応方法

 (9) 非常災害対策

 (10) 虐待の防止のための措置に関する事項

 (11) その他乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項

(乳児等通園支援事業所に備える帳簿)

第17条 乳児等通園支援事業所には、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

(秘密保持等)

第18条 乳児等通園支援事業所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 乳児等通園支援事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応)

第19条 乳児等通園支援事業者は、その行った乳児等通園支援に関する利用乳幼児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 乳児等通園支援事業者は、その行った乳児等通園支援に関し、市からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

(乳児等通園支援事業の区分)

第20条 乳児等通園支援事業は、一般型乳児等通園支援事業及び余裕活用型乳児等通園支援事業とする。

2 一般型乳児等通園支援事業とは、乳児等通園支援事業であって次項に定めるものに該当しないものをいう。

3 余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。以下同じ。)又は家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。以下同じ。)を行う事業所において、当該施設又は事業を利用する児童の数(以下この項において「利用児童数」という。)がその施設又は事業に係る利用定員(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項又は第29条第1項の確認において定める利用定員をいう。)の総数に満たない場合であって、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数以下の数の乳幼児を対象として行う乳児等通園支援事業をいう。

(一般型乳児等通園支援事業所の設備の基準)

第21条 一般型乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「一般型乳児等通園支援事業所」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。

 (1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、乳児室又はほふく室及び便所を設けること。

 (2) 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき1.65平方メートル以上であること。

 (3) ほふく室の面積は、乳児又は第1号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

 (4) 乳児室又はほふく室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。

 (5) 満2歳以上の幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、保育室又は遊戯室及び便所を設けること。

 (6) 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上であること。

 (7) 保育室又は遊戯室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。

 (8) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を2階に設ける建物は、次のア、イ及びカの要件に、保育室等を3階以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものであること。

(一般型乳児等通園支援事業所の職員)

第22条 一般型乳児等通園支援事業所には、保育士その他乳児等通園支援に従事する職員として市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(以下この条において「乳児等通園支援従事者」という。)を置かなければならない。

2 乳児等通園支援従事者の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳未満の幼児おおむね6人につき1人以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。ただし、一般型乳児等通園支援事業所1につき2人を下ることはできない。

3 第1項に規定する乳児等通園支援従事者は、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事するものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する職員を1人とすることができる。

 (1) 当該一般型乳児等通園支援事業と保育所、幼稚園、認定こども園その他の施設又は事業(以下「保育所等」という。)とが一体的に運営されている場合であって、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の職員(保育その他の子育て支援に従事する職員に限る。)による支援を受けることができ、かつ、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する職員が保育士であるとき。

 (2) 当該一般型乳児等通園支援事業を利用している乳幼児の人数が3人以下である場合であって、保育所等を利用している乳幼児の保育が現に行われている保育室等において当該一般型乳児等通園支援事業が実施され、かつ、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の保育士による支援を受けることができるとき。

(設備及び職員の基準の特例)

第22条の2 子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育を行う事業者が、当該特例保育を行う事業所において一般型乳児等通園支援事業を行う場合には、前2条の規定は適用しない。

(一般型乳児等通園支援の内容)

第23条 一般型乳児等通園支援事業における乳児等通園支援は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業の特性に留意して、利用乳幼児及びその保護者の心身の状況等に応じて提供されなければならない。

(保護者との連絡)

第24条 一般型乳児等通園支援事業を行う者は、利用乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、乳児等通園支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

(余裕活用型乳児等通園支援事業所の設備及び職員の基準)

第25条 余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所の設備及び職員の基準は、次の各号に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 (1) 保育所 児童福祉法施行条例(平成24年埼玉県条例第68号)(保育所に係るものに限る。)

 (2) 認定こども園 埼玉県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成18年埼玉県条例第67号)

 (3) 家庭的保育事業等を行う事業所 朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年朝霞市条例第34号)(居宅訪問型保育事業に係るものを除く。)

(準用)

第26条 第23条及び第24条の規定は、余裕活用型乳児等通園支援事業について準用する。

(電磁的記録)

第27条 乳児等通園支援事業者及びその乳児等通園支援事業所の職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月25日条例第5号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)