朝霞市の条例「朝霞市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例」(令和7年10月1日条例第22号) 全28条のうち27番目
朝霞市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例 第26条(準用)
条文
第23条及び第24条の規定は、余裕活用型乳児等通園支援事業について準用する。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準(次条から第4条までにおいて「最低基準」という。)を定めるものとする。
全28条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(最低基準の目的)
- 第3条(最低基準の向上)
- 第4条(最低基準と乳児等通園支援事業者)
- 第5条(乳児等通園支援事業者の一般原則)
- 第6条(乳児等通園支援事業者と非常災害)
- 第7条(安全計画の策定等)
- 第8条(自動車を運行する場合の所在の確認)
- 第9条(乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件)
- 第10条(乳児等通園支援事業所の職員の知識及び技能の向上等)
- 第11条(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
- 第12条(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)
- 第13条(虐待等の禁止)
- 第14条(衛生管理等)
- 第15条(食事)
- 第16条(乳児等通園支援事業所内部の規程)
- 第17条(乳児等通園支援事業所に備える帳簿)
- 第18条(秘密保持等)
- 第19条(苦情への対応)
- 第20条(乳児等通園支援事業の区分)
- 第21条(一般型乳児等通園支援事業所の設備の基準)
- 第22条(一般型乳児等通園支援事業所の職員)
- 第22条の2(設備及び職員の基準の特例)
- 第23条(一般型乳児等通園支援の内容)
- 第24条(保護者との連絡)
- 第25条(余裕活用型乳児等通園支援事業所の設備及び職員の基準)
- 第26条(準用)
- 第27条(電磁的記録)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)