朝霞市の条例「朝霞市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例」(令和7年10月1日条例第22号) 全28条のうち8番目
朝霞市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例 第8条(自動車を運行する場合の所在の確認)
条文
乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。
2 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(利用乳幼児の降車の際に限る。)を行わなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準(次条から第4条までにおいて「最低基準」という。)を定めるものとする。
全28条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(最低基準の目的)
- 第3条(最低基準の向上)
- 第4条(最低基準と乳児等通園支援事業者)
- 第5条(乳児等通園支援事業者の一般原則)
- 第6条(乳児等通園支援事業者と非常災害)
- 第7条(安全計画の策定等)
- 第8条(自動車を運行する場合の所在の確認)
- 第9条(乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件)
- 第10条(乳児等通園支援事業所の職員の知識及び技能の向上等)
- 第11条(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
- 第12条(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)
- 第13条(虐待等の禁止)
- 第14条(衛生管理等)
- 第15条(食事)
- 第16条(乳児等通園支援事業所内部の規程)
- 第17条(乳児等通園支援事業所に備える帳簿)
- 第18条(秘密保持等)
- 第19条(苦情への対応)
- 第20条(乳児等通園支援事業の区分)
- 第21条(一般型乳児等通園支援事業所の設備の基準)
- 第22条(一般型乳児等通園支援事業所の職員)
- 第22条の2(設備及び職員の基準の特例)
- 第23条(一般型乳児等通園支援の内容)
- 第24条(保護者との連絡)
- 第25条(余裕活用型乳児等通園支援事業所の設備及び職員の基準)
- 第26条(準用)
- 第27条(電磁的記録)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)