朝霞市の条例「朝霞市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例」(令和7年10月1日条例第22号) 全28条のうち21番目

朝霞市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例 第21条(一般型乳児等通園支援事業所の設備の基準)

条文

一般型乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「一般型乳児等通園支援事業所」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。

 (1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、乳児室又はほふく室及び便所を設けること。

 (2) 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき1.65平方メートル以上であること。

 (3) ほふく室の面積は、乳児又は第1号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

 (4) 乳児室又はほふく室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。

 (5) 満2歳以上の幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、保育室又は遊戯室及び便所を設けること。

 (6) 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上であること。

 (7) 保育室又は遊戯室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。

 (8) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を2階に設ける建物は、次のア、イ及びカの要件に、保育室等を3階以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものであること。

階区分施設又は設備
2階常用1 屋内階段 2 屋外階段
避難用1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 待避上有効なバルコニー 3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 4 屋外階段
3階常用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 3 屋外階段
4階以上の階常用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。) 2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準(次条から第4条までにおいて「最低基準」という。)を定めるものとする。

朝霞市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の全文と見出し

全28条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(最低基準の目的)
  3. 第3条(最低基準の向上)
  4. 第4条(最低基準と乳児等通園支援事業者)
  5. 第5条(乳児等通園支援事業者の一般原則)
  6. 第6条(乳児等通園支援事業者と非常災害)
  7. 第7条(安全計画の策定等)
  8. 第8条(自動車を運行する場合の所在の確認)
  9. 第9条(乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件)
  10. 第10条(乳児等通園支援事業所の職員の知識及び技能の向上等)
  11. 第11条(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
  12. 第12条(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)
  13. 第13条(虐待等の禁止)
  14. 第14条(衛生管理等)
  15. 第15条(食事)
  16. 第16条(乳児等通園支援事業所内部の規程)
  17. 第17条(乳児等通園支援事業所に備える帳簿)
  18. 第18条(秘密保持等)
  19. 第19条(苦情への対応)
  20. 第20条(乳児等通園支援事業の区分)
  21. 第21条(一般型乳児等通園支援事業所の設備の基準)
  22. 第22条(一般型乳児等通園支援事業所の職員)
  23. 第22条の2(設備及び職員の基準の特例)
  24. 第23条(一般型乳児等通園支援の内容)
  25. 第24条(保護者との連絡)
  26. 第25条(余裕活用型乳児等通園支援事業所の設備及び職員の基準)
  27. 第26条(準用)
  28. 第27条(電磁的記録)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)