朝霞市の条例「朝霞市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例」(令和7年10月1日条例第22号) 全28条のうち21番目
朝霞市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例 第21条(一般型乳児等通園支援事業所の設備の基準)
条文
一般型乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「一般型乳児等通園支援事業所」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、乳児室又はほふく室及び便所を設けること。
(2) 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき1.65平方メートル以上であること。
(3) ほふく室の面積は、乳児又は第1号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。
(4) 乳児室又はほふく室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。
(5) 満2歳以上の幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、保育室又は遊戯室及び便所を設けること。
(6) 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上であること。
(7) 保育室又は遊戯室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。
(8) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を2階に設ける建物は、次のア、イ及びカの要件に、保育室等を3階以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものであること。
| 階 | 区分 | 施設又は設備 |
| 2階 | 常用 | 1 屋内階段 2 屋外階段 |
| 避難用 | 1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 待避上有効なバルコニー 3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 4 屋外階段 | |
| 3階 | 常用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 屋外階段 |
| 避難用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 3 屋外階段 | |
| 4階以上の階 | 常用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段 |
| 避難用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。) 2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段 |
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準(次条から第4条までにおいて「最低基準」という。)を定めるものとする。
全28条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(最低基準の目的)
- 第3条(最低基準の向上)
- 第4条(最低基準と乳児等通園支援事業者)
- 第5条(乳児等通園支援事業者の一般原則)
- 第6条(乳児等通園支援事業者と非常災害)
- 第7条(安全計画の策定等)
- 第8条(自動車を運行する場合の所在の確認)
- 第9条(乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件)
- 第10条(乳児等通園支援事業所の職員の知識及び技能の向上等)
- 第11条(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
- 第12条(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)
- 第13条(虐待等の禁止)
- 第14条(衛生管理等)
- 第15条(食事)
- 第16条(乳児等通園支援事業所内部の規程)
- 第17条(乳児等通園支援事業所に備える帳簿)
- 第18条(秘密保持等)
- 第19条(苦情への対応)
- 第20条(乳児等通園支援事業の区分)
- 第21条(一般型乳児等通園支援事業所の設備の基準)
- 第22条(一般型乳児等通園支援事業所の職員)
- 第22条の2(設備及び職員の基準の特例)
- 第23条(一般型乳児等通園支援の内容)
- 第24条(保護者との連絡)
- 第25条(余裕活用型乳児等通園支援事業所の設備及び職員の基準)
- 第26条(準用)
- 第27条(電磁的記録)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)