朝霞市の要綱「朝霞市帯状疱疹予防接種実施要綱」(令和7年4月1日要綱第81号) 全9条のうち2番目
朝霞市帯状疱疹予防接種実施要綱 第2条(対象者)
条文
対象者は、乾燥弱毒生水痘ワクチン又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチンの予防接種を受ける日において、市の住民基本台帳に登録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、過去に乾燥弱毒生水痘ワクチンの予防接種を受けたことのある者又は過去に乾燥組換え帯状疱疹ワクチンの予防接種を2回受けたことのある者は除く。
(1) 65歳の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの
2 前項の規定にかかわらず、令和7年度から令和11年度まで期間は次の各号掲げる者も対象とする。
(1) 当該年度に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる者
(2) 令和7年度に限り100歳以上の者
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、高齢者の帯状疱疹の発病防止や重症化防止のため、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく高齢者に対する予防接種の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市帯状疱疹予防接種実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)