朝霞市の要綱「朝霞市帯状疱疹予防接種実施要綱」(令和7年4月1日要綱第81号) 全9条のうち9番目
朝霞市帯状疱疹予防接種実施要綱 第9条(予防接種健康被害の報告)
条文
医師は、予防接種後の健康被害又はその疑いのある患者を診察した場合には、「定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについて」(平成25年3月30日付け健発0330第3号厚生労働省健康局長通知)に基づき、直ちに厚生労働省へ報告するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、高齢者の帯状疱疹の発病防止や重症化防止のため、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく高齢者に対する予防接種の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市帯状疱疹予防接種実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)