朝霞市の要綱「朝霞市帯状疱疹予防接種実施要綱」(令和7年4月1日要綱第81号) 全9条のうち8番目

朝霞市帯状疱疹予防接種実施要綱 第8条(予防接種済証の交付)

条文

予防接種を受けた者に対し、予防接種済証の交付を実施医療機関にて行うものとする。

市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、高齢者の帯状疱疹の発病防止や重症化防止のため、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく高齢者に対する予防接種の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市帯状疱疹予防接種実施要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(対象者)
  3. 第3条(実施期間)
  4. 第4条(実施医療機関)
  5. 第5条(予診及び接種)
  6. 第6条(接種委託料及び請求)
  7. 第7条(実費徴収)
  8. 第8条(予防接種済証の交付)
  9. 第9条(予防接種健康被害の報告)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市帯状疱疹予防接種実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)