朝霞市帯状疱疹予防接種実施要綱

令和7年4月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第81号)。いまの条文は令和7年4月1日施行のものです。全9条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、高齢者の帯状疱疹の発病防止や重症化防止のため、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく高齢者に対する予防接種の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 対象者
  3. 第3条 実施期間
  4. 第4条 実施医療機関
  5. 第5条 予診及び接種
  6. 第6条 接種委託料及び請求
  7. 第7条 実費徴収
  8. 第8条 予防接種済証の交付
  9. 第9条 予防接種健康被害の報告

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の帯状疱疹の発病防止や重症化防止のため、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく高齢者に対する予防接種の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者は、乾燥弱毒生水痘ワクチン又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチンの予防接種を受ける日において、市の住民基本台帳に登録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、過去に乾燥弱毒生水痘ワクチンの予防接種を受けたことのある者又は過去に乾燥組換え帯状疱疹ワクチンの予防接種を2回受けたことのある者は除く。

 (1) 65歳の者

 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

2 前項の規定にかかわらず、令和7年度から令和11年度まで期間は次の各号掲げる者も対象とする。

 (1) 当該年度に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる者

 (2) 令和7年度に限り100歳以上の者

(実施期間)

第3条 予防接種の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(実施医療機関)

第4条 予防接種は、個別接種とし実施医療機関は一般社団法人朝霞地区医師会と協議の上定めるものとする。

(予診及び接種)

第5条 予防接種を実施する際は、全員に検温、問診(接種歴の確認を含む。)及び診察(視診及び聴診)を行い、その他接種方法等は、「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」(平成25年3月30日付け健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)の別添「予防接種実施要領」に基づき実施する。

(接種委託料及び請求)

第6条 予防接種委託料は、一般社団法人朝霞地区医師会と協議の上定めるものとする。

2 医療機関は、実施月分を末日締めで翌月10日までに市指定の請求書に予診票を添付して請求し、市は医療機関に支払うものとする。

(実費徴収)

第7条 実施医療機関は、乾燥弱毒生水痘ワクチンの予防接種を受けた者からは1人1回4,000円を、乾燥組換え帯状疱疹ワクチンの予防接種を受けた者からは1人1回14,000円の実費を徴収するものとする。ただし、生活保護受給者及び中国残留邦人等支援受給者にあってはこの限りでない。

(予防接種済証の交付)

第8条 予防接種を受けた者に対し、予防接種済証の交付を実施医療機関にて行うものとする。

(予防接種健康被害の報告)

第9条 医師は、予防接種後の健康被害又はその疑いのある患者を診察した場合には、「定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについて」(平成25年3月30日付け健発0330第3号厚生労働省健康局長通知)に基づき、直ちに厚生労働省へ報告するものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市帯状疱疹予防接種実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)