朝霞市の要領「朝霞市土木工事情報共有システム試行要領」(令和7年12月5日要領第26号) 全11条のうち10番目

朝霞市土木工事情報共有システム試行要領 第10条(セキュリティ)

条文

受発注者は、本システムの利用に際し、ID及びパスワードの厳重な管理、コンピュータウイルス対策、データの定期的なバックアップ等を徹底し、情報の漏えいや改ざん等の防止に努めなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要領の定義の条で決められている意味です。

発注者
受注者と情報を相互に交換する立場にある監督員を主に指す。なお、検査員及び発注担当課長等の関係者も各種情報の共有が可能である。(第2条)

この要領の目的

本要領は、朝霞市(以下「発注者」という。)が発注する土木工事において、情報共有システム(以下「本システム」という。)を試行するにあたり必要な事項を定め、工事施工中における受発注者間の業務の効率化を図ることを目的とする。

朝霞市土木工事情報共有システム試行要領の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(用語の定義)
  3. 第3条(対象工事)
  4. 第4条(事前協議)
  5. 第5条(帳票の取扱い)
  6. 第6条(検査)
  7. 第7条(成果品の納品)
  8. 第8条(利用するシステム)
  9. 第9条(費用負担及び手続)
  10. 第10条(セキュリティ)
  11. 第11条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市土木工事情報共有システム試行要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)