朝霞市の要領「朝霞市土木工事情報共有システム試行要領」(令和7年12月5日要領第26号) 全11条のうち7番目
朝霞市土木工事情報共有システム試行要領 第7条(成果品の納品)
条文
本システムで処理した帳票一式は、工事完成時に電子媒体(CD―R等)で納品するものとする。
2 受注者は、前項の規定による納品後、工事検査日の翌月末まで、本システムにおいて帳票のダウンロードが可能な状態を維持しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要領の定義の条で決められている意味です。
- 受注者
- 発注者と情報を相互に交換する立場にある現場代理人を主に指す。なお、主任技術者等の関係者も情報の共有が可能である。(第2条)
- 帳票
- 本要領における帳票とは、埼玉県土木工事共通仕様書で定義する「書面」をいう。具体的には、「指示」、「承諾」、「協議」、「提出」、「提示」、「報告」、「通知」の行為に必要な工事記録及びその添付資料をいう。なお、本システムで処理した帳票は、紙への署名・押印と同等の効力を有するものとして扱う。(第2条)
この要領の目的
本要領は、朝霞市(以下「発注者」という。)が発注する土木工事において、情報共有システム(以下「本システム」という。)を試行するにあたり必要な事項を定め、工事施工中における受発注者間の業務の効率化を図ることを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市土木工事情報共有システム試行要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)