朝霞市の要領「朝霞市土木工事情報共有システム試行要領」(令和7年12月5日要領第26号) 全11条のうち8番目
朝霞市土木工事情報共有システム試行要領 第8条(利用するシステム)
条文
本要領で利用できるシステムは、次に掲げる全ての要件を満たすものとし、受発注者間の協議により選定する。
(1) 国土交通省の「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件」の最新版を満たすものであること。
(2) 第4条で定めた帳票について、朝霞市建設工事請負契約約款及び埼玉県土木工事共通仕様書等に基づく様式に対応可能なものであること。
(3) LandXML、IFC、SFC形式のファイルを表示する機能(変換して表示するものを含む。)を有すること。
(4) システムの操作研修や、電話等による相談窓口の利用が可能であること。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要領の定義の条で決められている意味です。
- 情報共有システム
- 公共事業において情報通信技術を活用し、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することによって業務効率化を実現するシステムをいう。(第2条)
- 発注者
- 受注者と情報を相互に交換する立場にある監督員を主に指す。なお、検査員及び発注担当課長等の関係者も各種情報の共有が可能である。(第2条)
- 帳票
- 本要領における帳票とは、埼玉県土木工事共通仕様書で定義する「書面」をいう。具体的には、「指示」、「承諾」、「協議」、「提出」、「提示」、「報告」、「通知」の行為に必要な工事記録及びその添付資料をいう。なお、本システムで処理した帳票は、紙への署名・押印と同等の効力を有するものとして扱う。(第2条)
この条が引いている条
この要領の目的
本要領は、朝霞市(以下「発注者」という。)が発注する土木工事において、情報共有システム(以下「本システム」という。)を試行するにあたり必要な事項を定め、工事施工中における受発注者間の業務の効率化を図ることを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市土木工事情報共有システム試行要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)