朝霞市の要領「朝霞市土木工事情報共有システム試行要領」(令和7年12月5日要領第26号) 全11条のうち3番目

朝霞市土木工事情報共有システム試行要領 第3条(対象工事)

条文

本システムの対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、原則として、当初設計金額7,500万円以上の土木工事、又は受注者が本システムの活用を希望する工事とする。

2 発注者は、対象工事について、その旨を入札公告及び特記仕様書に明示するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、工事の内容、規模、現場の通信環境等により、本システムの活用による業務効率化が見込めないと発注者が認める場合は、受発注者間の協議の上、対象外とすることができる。この場合、受注者は対象外とした理由を工事記録により報告するものとする。

4 前項の規定により対象外とした場合においても、電子メール等を活用した情報共有を積極的に行うよう努めるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要領の定義の条で決められている意味です。

受注者
発注者と情報を相互に交換する立場にある現場代理人を主に指す。なお、主任技術者等の関係者も情報の共有が可能である。(第2条)
発注者
受注者と情報を相互に交換する立場にある監督員を主に指す。なお、検査員及び発注担当課長等の関係者も各種情報の共有が可能である。(第2条)

この要領の目的

本要領は、朝霞市(以下「発注者」という。)が発注する土木工事において、情報共有システム(以下「本システム」という。)を試行するにあたり必要な事項を定め、工事施工中における受発注者間の業務の効率化を図ることを目的とする。

朝霞市土木工事情報共有システム試行要領の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(用語の定義)
  3. 第3条(対象工事)
  4. 第4条(事前協議)
  5. 第5条(帳票の取扱い)
  6. 第6条(検査)
  7. 第7条(成果品の納品)
  8. 第8条(利用するシステム)
  9. 第9条(費用負担及び手続)
  10. 第10条(セキュリティ)
  11. 第11条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市土木工事情報共有システム試行要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)