朝霞市土木工事情報共有システム試行要領

令和7年12月5日に定められた朝霞市の要領です(要領第26号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。全11条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・目的)

本要領は、朝霞市(以下「発注者」という。)が発注する土木工事において、情報共有システム(以下「本システム」という。)を試行するにあたり必要な事項を定め、工事施工中における受発注者間の業務の効率化を図ることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 用語の定義
  3. 第3条 対象工事
  4. 第4条 事前協議
  5. 第5条 帳票の取扱い
  6. 第6条 検査
  7. 第7条 成果品の納品
  8. 第8条 利用するシステム
  9. 第9条 費用負担及び手続
  10. 第10条 セキュリティ
  11. 第11条 その他

条文

(目的)

第1条 本要領は、朝霞市(以下「発注者」という。)が発注する土木工事において、情報共有システム(以下「本システム」という。)を試行するにあたり必要な事項を定め、工事施工中における受発注者間の業務の効率化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 本要領における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

 (1) 情報共有システム 公共事業において情報通信技術を活用し、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することによって業務効率化を実現するシステムをいう。

 (2) 受注者 発注者と情報を相互に交換する立場にある現場代理人を主に指す。なお、主任技術者等の関係者も情報の共有が可能である。

 (3) 発注者 受注者と情報を相互に交換する立場にある監督員を主に指す。なお、検査員及び発注担当課長等の関係者も各種情報の共有が可能である。

 (4) 帳票 本要領における帳票とは、埼玉県土木工事共通仕様書で定義する「書面」をいう。具体的には、「指示」、「承諾」、「協議」、「提出」、「提示」、「報告」、「通知」の行為に必要な工事記録及びその添付資料をいう。なお、本システムで処理した帳票は、紙への署名・押印と同等の効力を有するものとして扱う。

(対象工事)

第3条 本システムの対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、原則として、当初設計金額7,500万円以上の土木工事、又は受注者が本システムの活用を希望する工事とする。

2 発注者は、対象工事について、その旨を入札公告及び特記仕様書に明示するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、工事の内容、規模、現場の通信環境等により、本システムの活用による業務効率化が見込めないと発注者が認める場合は、受発注者間の協議の上、対象外とすることができる。この場合、受注者は対象外とした理由を工事記録により報告するものとする。

4 前項の規定により対象外とした場合においても、電子メール等を活用した情報共有を積極的に行うよう努めるものとする。

(事前協議)

第4条 本システムで取り扱う帳票の種類は、情報共有システム事前協議チェックシート(別記様式)を参考に、受発注者間の協議により決定するものとする。

(帳票の取扱い)

第5条 前条で定めた帳票の回議・承諾は、原則として本システム上で行うものとする。

2 受発注者は、コメント機能等を積極的に活用し、円滑な意思疎通と書類作成に努めるものとする。

3 本システムにより処理した帳票は、署名又は押印を不要とする。

(検査)

第6条 本システムで処理した帳票等は、原則として電子データを利用した検査(以下「電子検査」という。)を行う。

2 電子検査に必要なパソコン、モニター等の機材は、原則として受注者が用意するものとする。

(成果品の納品)

第7条 本システムで処理した帳票一式は、工事完成時に電子媒体(CD―R等)で納品するものとする。

2 受注者は、前項の規定による納品後、工事検査日の翌月末まで、本システムにおいて帳票のダウンロードが可能な状態を維持しなければならない。

(利用するシステム)

第8条 本要領で利用できるシステムは、次に掲げる全ての要件を満たすものとし、受発注者間の協議により選定する。

 (1) 国土交通省の「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件」の最新版を満たすものであること。

 (2) 第4条で定めた帳票について、朝霞市建設工事請負契約約款及び埼玉県土木工事共通仕様書等に基づく様式に対応可能なものであること。

 (3) LandXML、IFC、SFC形式のファイルを表示する機能(変換して表示するものを含む。)を有すること。

 (4) システムの操作研修や、電話等による相談窓口の利用が可能であること。

(費用負担及び手続)

第9条 本システムの利用に係る経費(登録料及び使用料)は受注者の負担とし、「埼玉県土木工事積算基準」に基づき共通仮設費(技術管理費)の率計上分に含むものとする。

2 本システムの利用に係るシステム提供者との契約手続は、受注者が行うものとする。

(セキュリティ)

第10条 受発注者は、本システムの利用に際し、ID及びパスワードの厳重な管理、コンピュータウイルス対策、データの定期的なバックアップ等を徹底し、情報の漏えいや改ざん等の防止に努めなければならない。

(その他)

第11条 この要領に定めのない事項、又はこの要領の解釈に疑義が生じた場合は、受発注者協議により定めるものとする。

2 前項の協議にあたっては、国土交通省の「土木工事・業務等の情報共有システムの活用ガイドライン」及び埼玉県の「埼玉県建設工事情報共有システム実施要領」を準用することができる。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市土木工事情報共有システム試行要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)