朝霞市の要領「朝霞市土木工事情報共有システム試行要領」(令和7年12月5日要領第26号) 全11条のうち9番目
朝霞市土木工事情報共有システム試行要領 第9条(費用負担及び手続)
条文
本システムの利用に係る経費(登録料及び使用料)は受注者の負担とし、「埼玉県土木工事積算基準」に基づき共通仮設費(技術管理費)の率計上分に含むものとする。
2 本システムの利用に係るシステム提供者との契約手続は、受注者が行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要領の定義の条で決められている意味です。
- 受注者
- 発注者と情報を相互に交換する立場にある現場代理人を主に指す。なお、主任技術者等の関係者も情報の共有が可能である。(第2条)
この要領の目的
本要領は、朝霞市(以下「発注者」という。)が発注する土木工事において、情報共有システム(以下「本システム」という。)を試行するにあたり必要な事項を定め、工事施工中における受発注者間の業務の効率化を図ることを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市土木工事情報共有システム試行要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)