朝霞市の要綱「朝霞市妊婦のための支援給付事業実施要綱」(令和7年4月1日要綱第100号) 全10条のうち2番目
朝霞市妊婦のための支援給付事業実施要綱 第2条(妊婦給付の認定)
条文
妊婦のための支援給付を受けようとするものは、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けなければならない。
2 前項の申請は、申請日において本市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であって、府令第1条の4の2第1項の規定に加え、その他市長が必要と認める事項が記載された妊婦給付認定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付に関し、法、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:妊婦のための支援給付金
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全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市妊婦のための支援給付事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)