朝霞市の要綱「朝霞市妊婦のための支援給付事業実施要綱」(令和7年4月1日要綱第100号) 全10条のうち4番目
朝霞市妊婦のための支援給付事業実施要綱 第4条(給付金の額)
条文
法第10条の12第2項の規定により妊婦支援給付金の支給額は、次の各号に定める金額とする。
(1) 妊婦給付認定後5万円
(2) 胎児の数の届出後認定者の胎児の数に5万円を乗じて得た額
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付に関し、法、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:妊婦のための支援給付金
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全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市妊婦のための支援給付事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)