朝霞市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第100号)。いまの条文は令和7年4月1日施行のものです。全10条あります。市の例規集では、担当課「こども家庭課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付に関し、法、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(給付対象者)、第4条(給付金の額)、第5条(妊婦支援給付金の申請)

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条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 妊婦給付の認定
  3. 第3条 給付対象者
  4. 第4条 給付金の額
  5. 第5条 妊婦支援給付金の申請
  6. 第6条 妊婦支援給付金の通知等
  7. 第7条 支払
  8. 第8条 妊婦給付認定の取消し
  9. 第9条 不正利得の返還
  10. 第10条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付に関し、法、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(妊婦給付の認定)

第2条 妊婦のための支援給付を受けようとするものは、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けなければならない。

2 前項の申請は、申請日において本市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であって、府令第1条の4の2第1項の規定に加え、その他市長が必要と認める事項が記載された妊婦給付認定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(給付対象者)

第3条 妊婦のための支援給付は、妊婦支援給付金の支給とし、前条の規定による妊婦給付認定を受けている者(以下「妊婦給付認定者」という。)に対して行う。

2 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から妊婦支援給付金を既に受けている場合は対象外とする。

3 施行日前に当該認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として令和6年度の予算における国の妊娠出産子育て支援交付金を財源として市町村(特別区を含む。)から給付される給付金で妊娠から出産及び子育てまでの支援の観点から支給されるものの支給を受けた場合は対象外とする。

(給付金の額)

第4条 法第10条の12第2項の規定により妊婦支援給付金の支給額は、次の各号に定める金額とする。

 (1) 妊婦給付認定後5万円

 (2) 胎児の数の届出後認定者の胎児の数に5万円を乗じて得た額

(妊婦支援給付金の申請)

第5条 妊婦支援給付金の支給を受けようとする者は、朝霞市電子申請・届出サービスによる申請又はは書面により市長へ妊婦給付認定申請書(様式第1号)又は胎児の数の届出書(様式第2号)を提出し支給の申請を行う。この場合、1回目の申請をする際は様式第1号を提出し、2回目の申請をする際は様式第2号を提出すものとする。

(妊婦支援給付金の通知等)

第6条 市長は、第2条及び前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定及び支給に関する決定をしたときは、それぞれ妊婦給付認定通知書(様式第3号)及び朝霞市妊婦支援給付金(1回目)支払通知書(様式第4号)を通知する。この場合、第2号による認定及び支給の決定が、2回目であるときは、朝霞市妊婦支援給付金(2回目)支払通知書(様式第5号)を、妊婦給付認定申請書(様式第1号)及び胎児の数の届出書(様式第2号)を同時に申請したときは、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第6号)を通知する。

2 前条の規定による申請が却下となった者に対しては、妊婦給付認定申請却下通知書(様式第7号)を通知する。

(支払)

第7条 市長は、妊婦支援給付金のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により支払うものとする。

 (1) 第4条第1号に規定する額 妊婦給付認定後

 (2) 第4条第2号に規定する額 胎児の数の認定後

2 前項の支払は、府令第1条の4の4の規定により、妊婦給付認定者が指定する銀行その他の金融機関に関する当該者の預金又は貯金への振込みとする。

(妊婦給付認定の取消し)

第8条 妊婦給付認定者が本市以外に住所を有するに至ったと認めるときは、本市の妊婦給付認定を取り消すものとし、妊婦給付認定申請取消通知書(様式第8号)を通知する。

(不正利得の返還)

第9条 市長は、法第10条の4第1項及び第2項の規定により、偽りその他不正な手段により妊婦支援給付金を受けた者があるときは、その妊婦支援給付金の額に相当する金額の全部又は一部を返還を求めることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市妊婦のための支援給付事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)