朝霞市の要綱「朝霞市妊婦のための支援給付事業実施要綱」(令和7年4月1日要綱第100号) 全10条のうち6番目

朝霞市妊婦のための支援給付事業実施要綱 第6条(妊婦支援給付金の通知等)

条文

市長は、第2条及び前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定及び支給に関する決定をしたときは、それぞれ妊婦給付認定通知書(様式第3号)及び朝霞市妊婦支援給付金(1回目)支払通知書(様式第4号)を通知する。この場合、第2号による認定及び支給の決定が、2回目であるときは、朝霞市妊婦支援給付金(2回目)支払通知書(様式第5号)を、妊婦給付認定申請書(様式第1号)及び胎児の数の届出書(様式第2号)を同時に申請したときは、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第6号)を通知する。

2 前条の規定による申請が却下となった者に対しては、妊婦給付認定申請却下通知書(様式第7号)を通知する。

市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付に関し、法、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市妊婦のための支援給付事業実施要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(妊婦給付の認定)
  3. 第3条(給付対象者)
  4. 第4条(給付金の額)
  5. 第5条(妊婦支援給付金の申請)
  6. 第6条(妊婦支援給付金の通知等)
  7. 第7条(支払)
  8. 第8条(妊婦給付認定の取消し)
  9. 第9条(不正利得の返還)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市妊婦のための支援給付事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)