朝霞市の要綱「朝霞市妊婦のための支援給付事業実施要綱」(令和7年4月1日要綱第100号) 全10条のうち7番目
朝霞市妊婦のための支援給付事業実施要綱 第7条(支払)
条文
市長は、妊婦支援給付金のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により支払うものとする。
(1) 第4条第1号に規定する額 妊婦給付認定後
(2) 第4条第2号に規定する額 胎児の数の認定後
2 前項の支払は、府令第1条の4の4の規定により、妊婦給付認定者が指定する銀行その他の金融機関に関する当該者の預金又は貯金への振込みとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付に関し、法、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:妊婦のための支援給付金
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全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市妊婦のための支援給付事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)