朝霞市の要綱「朝霞市デマンド交通運行事業実施要綱」(令和8年6月30日要綱第61号) 全14条のうち13番目

朝霞市デマンド交通運行事業実施要綱 第13条(利用料金)

条文

利用者は、デマンド交通の利用料金(以下「利用料金」という。)として、その利用に係るタクシー料金(迎車料金及び予約料金を含む。以下「乗車料金」という。)の2分の1の額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を、事業者に支払うものとする。ただし、乗車料金と利用料金の差額が700円を超える場合は、乗車料金から700円を控除した額を利用料金として、事業者に支払うものとする。

2 身体障害手帳又、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が当該手帳を提示することにより乗車料金から1割の割引を受ける場合における前項の規定の適用については、この規定中「乗車料金」とあるのは、「割引後の乗車料金」とする。

3 既に納付された利用料金は、還付しない。

4 朝霞市重度心身障害者福祉タクシー券交付・自動車燃料費及びバス・鉄道共通ICカード利用料金補助要綱(令和2年朝霞市要綱)に基づいて配布された、福祉タクシー券は利用できないものとする。

5 朝霞市運転免許自主返納啓発事業実施要綱(令和元年朝霞市要綱)に基づいて配布された、タクシー利用券は利用できるものとする。この場合において、当該利用券は、第1項の規定により算定した利用料金に充当するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年7月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、市内に住所を有する75歳以上の者、要支援又は要介護の認定を受けている者、妊産婦及び運転免許自主返納者に対して、移動手段の確保を図るとともに、デマンド交通の利用実態のデータの取得及び分析を行うことで、今後の市内公共交通について見直しを行うため、朝霞市デマンド交通運行事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市デマンド交通運行事業実施要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(運行時間等)
  4. 第4条(運行範囲)
  5. 第5条(利用対象者)
  6. 第6条(利用登録等)
  7. 第7条(利用登録者証の譲渡等の禁止)
  8. 第8条(利用登録者証の返還等)
  9. 第9条(利用手続等)
  10. 第10条(利用回数)
  11. 第11条(変更及び取消し)
  12. 第12条(乗車の拒否)
  13. 第13条(利用料金)
  14. 第14条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市デマンド交通運行事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)