朝霞市の要綱「朝霞市デマンド交通運行事業実施要綱」(令和8年6月30日要綱第61号) 全14条のうち8番目
朝霞市デマンド交通運行事業実施要綱 第8条(利用登録者証の返還等)
条文
利用者が、第5条に規定する利用対象者の要件を欠くこととなった場合は、速やかに利用登録者証を返還しなければならない。
2 市長は、利用者が第5条に規定する利用対象者の要件を欠くと認めるとき、利用者が前条の規定に違反したときその他利用登録を取り消す必要があると認めるときは、その者の利用登録を取り消すことができる。
3 市長は、前項の規定により利用登録を取り消したときは、利用登録者証の返還を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市内に住所を有する75歳以上の者、要支援又は要介護の認定を受けている者、妊産婦及び運転免許自主返納者に対して、移動手段の確保を図るとともに、デマンド交通の利用実態のデータの取得及び分析を行うことで、今後の市内公共交通について見直しを行うため、朝霞市デマンド交通運行事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市デマンド交通運行事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)