朝霞市の要綱「朝霞市デマンド交通運行事業実施要綱」(令和8年6月30日要綱第61号) 全14条のうち6番目
朝霞市デマンド交通運行事業実施要綱 第6条(利用登録等)
条文
事業を利用しようとする者は、あらかじめ朝霞市デマンド交通利用登録等申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 市長は、市内に住所を有する前条各号に該当する者から前項の提出を受けた場合は、その者に朝霞市デマンド交通利用登録者証(様式第2号)(以下「利用登録者証」という。)を交付するとともに、利用登録の内容を事業者と共有するものとする。
3 前2項の規定は、利用者が登録内容を変更しようとするときに準用する。この場合において、利用登録者証に変更する内容がないときは、当該変更に係る利用登録者証の交付を省略することができる。
4 利用者は、利用登録者証を紛失又は破損した場合、朝霞市デマンド交通利用登録等申請書を提出することで、利用登録者証の再交付を受けることができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市内に住所を有する75歳以上の者、要支援又は要介護の認定を受けている者、妊産婦及び運転免許自主返納者に対して、移動手段の確保を図るとともに、デマンド交通の利用実態のデータの取得及び分析を行うことで、今後の市内公共交通について見直しを行うため、朝霞市デマンド交通運行事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市デマンド交通運行事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)