朝霞市の要綱「朝霞市デマンド交通運行事業実施要綱」(令和8年6月30日要綱第61号) 全14条のうち9番目

朝霞市デマンド交通運行事業実施要綱 第9条(利用手続等)

条文

利用者は、事業を利用しようとする際、氏名、登録番号並びに希望する乗車場所及び降車場所を事業者に電話の方法により、申込みをしなければならない。

2 前項の当日の受付時間は、午前8時30分から午後5時までとする。前日予約の可否及びその取扱いは、事業者が定めるところによる。

3 利用者は、乗車する際に利用登録者証を運転手に提示しなければならない。

4 利用者は、利用者と同一目的で事業を利用しようとするものをその利用の範囲内で同乗させることができるものとする。

5 利用者は、利用者の付き添いや介助者をその利用の範囲内で同乗させることができる。

市の例規集の文言のままです(令和8年7月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、市内に住所を有する75歳以上の者、要支援又は要介護の認定を受けている者、妊産婦及び運転免許自主返納者に対して、移動手段の確保を図るとともに、デマンド交通の利用実態のデータの取得及び分析を行うことで、今後の市内公共交通について見直しを行うため、朝霞市デマンド交通運行事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市デマンド交通運行事業実施要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(運行時間等)
  4. 第4条(運行範囲)
  5. 第5条(利用対象者)
  6. 第6条(利用登録等)
  7. 第7条(利用登録者証の譲渡等の禁止)
  8. 第8条(利用登録者証の返還等)
  9. 第9条(利用手続等)
  10. 第10条(利用回数)
  11. 第11条(変更及び取消し)
  12. 第12条(乗車の拒否)
  13. 第13条(利用料金)
  14. 第14条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市デマンド交通運行事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)