朝霞市の要綱「朝霞市デマンド交通運行事業実施要綱」(令和8年6月30日要綱第61号) 全14条のうち5番目

朝霞市デマンド交通運行事業実施要綱 第5条(利用対象者)

条文

事業を利用することができる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者であり、かつ、次条に規定する利用登録を完了したもの(以下「利用者」という。)とする。

 (1) 75歳以上の者

 (2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者又は同条第2項に規定する要支援認定を受けている者

 (3) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けている者のうち、妊娠中の者又は出産予定日から起算して1年を経過する日が属する月の末日までのもの(出産後に次条に規定する利用登録の申請をした者にあっては、出産の日から起算して1年を経過する日が属する月の末日までのもの)

 (4) 運転免許証を自主返納した者

市の例規集の文言のままです(令和8年7月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、市内に住所を有する75歳以上の者、要支援又は要介護の認定を受けている者、妊産婦及び運転免許自主返納者に対して、移動手段の確保を図るとともに、デマンド交通の利用実態のデータの取得及び分析を行うことで、今後の市内公共交通について見直しを行うため、朝霞市デマンド交通運行事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市デマンド交通運行事業実施要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(運行時間等)
  4. 第4条(運行範囲)
  5. 第5条(利用対象者)
  6. 第6条(利用登録等)
  7. 第7条(利用登録者証の譲渡等の禁止)
  8. 第8条(利用登録者証の返還等)
  9. 第9条(利用手続等)
  10. 第10条(利用回数)
  11. 第11条(変更及び取消し)
  12. 第12条(乗車の拒否)
  13. 第13条(利用料金)
  14. 第14条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市デマンド交通運行事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)