朝霞市の規則「朝霞市立学校施設の使用許可に関する規則」(平成25年4月1日教育委員会規則第2号) 全12条のうち2番目
朝霞市立学校施設の使用許可に関する規則 第2条(使用許可の基準)
条文
学校長は、学校施設の使用が次の各号のいずれかに該当し、かつ、一時的であると認められるときは、その使用を許可することができる。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に規定する社会教育のための使用に供するとき。
(2) 朝霞市地域防災計画に基づく避難所又は災害その他の緊急事態の発生による応急施設として使用に供するとき。
(3) その他、公益上又は教育上特に必要な使用に供するとき。
2 前項各号に該当しない場合には、学校長は、あらかじめ朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告し、その承認を受けなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市立小、中学校管理規則(昭和32年朝霞市教育委員会規則第2号。)(以下「管理規則」という。)第30条第1項に基づき、義務教育施設としての使命を妨げないよう学校教育に支障とならない範囲で、学校の施設又は設備(以下「学校施設」という。)を開放し、学校教育の目的外使用の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立学校施設の使用許可に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)